司法書士法人 水落綜合事務所
HOME 業務案内 事務所案内 お問い合わせ
成年後見
■成年後見制度とは?
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に後見人はその契約を取り消すことができることにより、これらの人を不利益から保護する制度です。
■成年後見の種類
本人の判断能力によって、次の4種類に区分されます。
※任意後見制度は、本人が予め公正証書で結んでいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。
成年後見
本人に判断能力が全くない場合に、後見開始の審判とともに成年後見人が選任されます。
その成年後見人が本人を代理してさまざまな契約を締結したり、財産を管理したりして、本人が亡くなるまで本人のために活動します。
具体的には、選任後まず本人の財産目録を作成します。高齢者施設などに入所が必要な場合は、本人にあったよりよい環境の施設を探し入所手続を行なう、また必要に応じて不動産を売却するなどその内容は多岐に及びます。
保佐
本人の判断能力が特に不十分な場合に、保佐開始の審判とともに保佐人が選任されます。
その保佐人は特定の事項について本人を代理したり、本人が行なう事に同意するなど、本人を援助していきます。
補助
補助は、本人の判断能力が不十分な場合に、補助開始の審判とともに補助人が選任されます。その補助人は申立をして定められた同意権・代理権の範囲で本人を援助していきます。
任意後見制度
本人が予め公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、始まります。本人が信頼できる任意後見人を選ぶことができ、また判断能力が不十分になったときにどうしてほしいかという希望を伝えておくことが可能です。
■こんな時に役立ちます
・ 高齢者施設に入居する為の契約等を代理をしてもらいたい。
・ マンションの経営管理を代理してほしい。
・ 認知症を発症、自分の意志通り今後を送りたい。
・ 高額の商品を自分の意志に反し購入した。(判断能力の低下)
・ 知的障害をもつ子供の将来が心配。
・ 高齢者施設に入っている親の不動産を施設費にあてたい。 など
■近年の利用率
成年後見関係事件の申立は1年間で9,000件を超え、著しく増加しています。
年齢別では男性60歳代、50歳代がそれぞれ20%超、女性80歳以上が約40%、70歳代が約25%です。高齢者社会の近年ではとても大きな役割をもつ制度と言えます。
■後見人の目的
後見人は本人に代わり一切の財産管理・身上監護を進めていきます。
利害関係人・官庁・金融関係などの成年後見人に対する信頼は厚く、そのため高齢者でも円滑に進めることが可能です。
重要なのは後見人は常に本人の財産を正当に運用することを目的とし、常に本人の利益を守ることを目的に動くということです。そして後見人は正しく活動しているかを厳重に監督されています。
※後見人は常に本人の利益を守りますが、当然ご家族の方との協議の上で業務を進めていくこともあります、決して単独で行動するだけではありません。
業務案内
不動産登記
会社設立
相続登記
成年後見
法律相談
簡易訴訟代理
Copyright (c) 2010 司法書士法人 水落綜合事務所 All Rights Reserved.